相続Q&A



Q だれが相続人になるのですか?

A 民法で定められています。


 誰が相続人になるかは、民法という法律で次のように定められています。
 ■第1順位 子など+配偶者
 ■第2順位 父母など+配偶者
 ■第3順位 兄弟姉妹など+配偶者
 したがって、子と兄弟が同時に相続人になることはありません。
 相続の手続きに入る際は、まず相続人を確定させる作業が必要です。

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相続人以外は遺産がもらえないのですか?

A 原則もらえません。


 遺言書に記載がある場合を除いて、相続人以外の人は原則として遺産はもらえません。
 ただし、生命保険金の場合は受取人が相続放棄した人や相続人以外の人でも受け取ることができます。

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遺産は兄弟でどうやって分けたらいいの?

A 原則として相続人全員で分割協議を行います。


 誰がどの財産をもらうか相続人全員で話し会って「遺産分割協議書」を作成し相続人全員が実印を押します。
 不動産や預金など遺産の名義変更には、通常この遺産分割協議書が必要となります。
 なお、土地などの不動産の分割については、後にモメ事の種を残さないように慎重に行う必要があります。

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遺産の名義変更ってどうすればいいのですか?

A 必要書類をそろえることが重要です。


 相続税の申告が不要な場合でも、不動産・預貯金・有価証券(株券)などの名義変更手続きは必要です。
 それぞれ必要書類や手続きの手順が異なり手間取るケースも多いようですが、必要書類がそろっていれば比較的スムーズに進みます。
 ご希望があれば、司法書士と連携してサポートも行っておりますので、お問い合わせ下さい。

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相続争いを未然に避けるにはどうしたらいいのですか?

A 遺言書を残しておくのが有効です。


 自分の死後に遺族がモメないように、遺産の分け方などについて意思表示しておくのが「遺言」です。
 遺言の書き方には主に2種類あります。
 自筆証書遺言:遺言書を自分で書いて保管する方法です。しかし、書き方や内容に不備があって無効になったり、遺言を発見した人に破棄されたりする可能性があります。
 公正証書遺言:公証人役場で遺言書を作成する方法です。若干費用はかかりますが、安全確実な方法です。
 詳しくはご相談下さい。

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Q 相続税は税務署が計算してくれるのですか?

A 税務署は計算してくれません。


 固定資産税などは市町村で金額を計算してから納付書が送られてきます。
 しかし、相続税は自分で計算して申告しなければなりません。
 何もしないで納付書が送られてくるのを待っていると、期限を過ぎてしまうことになるので注意が必要です。

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Q 自分で計算できない場合どうしたらいいのですか?

A 税理士におまかせ下さい。


 相続税申告の代理が公に認められているのは国家資格を持つ税理士だけです。
 税金のプロである税理士におまかせいただければ、最小限の労力で相続税申告が完了します。
 税理士には厳しく守秘義務が課せられていますので、もちろん秘密は厳守いたしますので、ご安心下さい。
 また、必要があれば、司法書士・弁護士など他の専門家もご紹介することができます。

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Q 相続税はいつまでに申告しないといけないのですか?

A 相続が起こった日から10ヶ月以内に申告と納付しないといけません。


 期限を過ぎて申告した場合は、罰金が加算されることがあります。
 また、相続税がかかるのに税務署に指摘されるまで放っておくと、さらに重いペナルティを受ける可能性もあります。

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Q うちの場合、相続税はかかるんでしょうか?

A 遺産の総額が「基礎控除額」以下の場合はかかりません。


 基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」です。
 例えば、相続人が配偶者と子2人の場合は
 5000万円+1000万円×3人=8000万円となります。
 遺産の総額がこの金額を超えると基本的に相続税がかかります。
 しかし、節税に有利な制度を使ってキチンと申告すれば、税金がゼロなることもあります。

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税務署から相続税の「お尋ね」が来たけど、どうすればいいのですか?

A 無視してはいけません。


 税務署は過去の申告、不動産の所有、生命保険金の支払などの状況を把握できる立場にあります。
 申告の必要があると思われる相続が発生した場合は、相続人宛に「お尋ね」を送ってくることがあります。
 既に申告の準備をしている場合は問題ありませんが、申告せずに「お尋ね」を無視すると不利になることあります。
 まずはご相談下さい。

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Q 少しでも相続税を安くする方法はないのですか?

A 正しく申告することが結局は安くなります。


 財産の一部を隠して申告すると、当初納める税金は確かに安くなります。
 しかし、隠していた財産はその後の税務調査などで見つかることがほとんどです。
 そうなると相続税の追徴を受けますし、さらに延滞税・過少申告加算税・重加算税などの罰金が課されることもあり、結果的に税金を多く払う結果に繋がります。
 最初の申告の時から、漏れなく財産を申告し、節税に有利な制度を最大限活用することが一番です。

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Q 生命保険金にも相続税がかかるって本当ですか?

A 本当です。


 亡くなった方が保険料を支払っていた場合は、遺産とみなされて相続税の対象となります。
 ただし、遺族の生活保障の観点から、相続人が受け取った保険金については非課税枠が設けられています。

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Q 死亡退職金にも相続税がかかるって本当ですか?

A 本当です。


 死亡退職金も、生命保険金と同様に故人の遺産とみなされて相続税の対象となります。
 ただし、遺族の生活保障の観点から、相続人が受け取った死亡退職金については非課税枠が設けられています。

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Q 故人が経営していた会社の株式にも相続税の対象になりますか?

A なります。


 故人が会社経営者で、その会社の株式を所有していた場合は、その株式も相続税の対象となります。
 なお、その評価には複雑な計算が必要ですので、税理士にご相談下さい。

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Q 相続税が0円でも申告が必要な場合があるって本当ですか?

A 本当です。


 相続税の計算には節税に有利な色々な制度があります。これらを最大限に活用すれば、遺産の評価額を下げたり、税額を減額することができます。
 しかし、これらの制度は申告書の提出が条件になっていることが多いため、「〜の制度を利用した結果、相続税は0円となりました。」という申告をすれば、相続税は0円となります。

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Q 相続税の税率は何で決まるのですか?

A 遺産の総額によって決まります。


 所得税などは個人がいくらの所得を得たかで税率が決まりますが、相続税は異なります。
 各個人が遺産をいくらもらったかではなく、遺産の総額がいくらあるかで税率が決まるのです。
 よって、もらった遺産が同じ1000万円でも、遺産の総額によって相続税額は増減します。

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Q 税理士の費用はいくらかかるのですか?

A えびす会計では「基本料金+遺産の総額による料金」となります。


 相続税の申告にかかる費用については、「えびす式相続税申告」を参照して下さい。
 相続対策にかかる費用については、「えびす式相続対策」のページを参照して下さい。

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